2016.12.14
柳泉園組合監査委員会 殿 住民監査請求人 川井 満
[1] 請願に深く関わりがある法令2項目について。
1.柳泉園組合第3回議会議事録に、柳泉園組合は「「日程第8、議案第18号、平成28年度柳泉園組合一般会計補正予算(第1号)」を議題とし、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る債務負担行為」の提案が含まれている補正予算(第1号)の採択をした。しかし債務負担行為の提案には、地方自治法施行令第百四十四条四に指定してある調書を附加しなければならないが、附加してない。
2.地方自治法第二百八十七条の四 では当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならないとある。柳泉園組合管理者は、柳泉園組合構成3市市長に「柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る債務負担行為」の提案の通知をしたか?
以下、法令資料。
(予算に関する説明書)
地方自治法施行令第百四十四条 地方自治法第二百十一条第二項 に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
一 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
二 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
三 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
四 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
五 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
(通知すべき議決事件)
地方自治法第二百十一条の二 地方自治法第二百八十七条の四 に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。
一 条例を設け、又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件
(議決事件の通知)
地方自治法第二百八十七条の四 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて
理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項
において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものにつ
いて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長
に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
[2]「柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業に係る債務負担行為」の提案、審議、の記録
別紙で挙げたように、法令上必要な調書が示されないまま「上記債務負担行為」の提案、審議、採択が行なわれた。このことから、柳泉園議会採択の「上記債務負担行為」の提案は瑕疵がある。
柳泉園組合・28年第3回議事録より抜粋。
○管理者(並木克巳) 議案第18号、平成28年度柳泉園組合一般会計補正予算(第1号)の提案理由について御説明申し上げます。 途中略
また、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に係る債務負担行為の追加をさせていただくため、御提案申し上げるものでございます。 途中略
○ 6番(桐山ひとみ) 数字のほうですね、全部。前回いただいているのはクリーンポートの運転業務の金額については一律ずっと平成44年まで変わらないので、平成34年から。そこはそう理解していいのかということです。
○ 技術課長(佐藤元昭) 運転委託の関係ですが、こちらにつきましても全員協議会で少しお話ししたかと思うのですが、あくまでも現状での積算でございまして、2係あるものが1係になって全面的に委託になるということは先が見えてはいたんですが、こちらの表には反映してなかったということでございます。ですので、そのときもこうやってお話ししたかと思うのですが、委託料をふやすことによると、さらに経済的なメリットは大きくなるということになります。そういうことがあるからというわけではございませんが、あくまでも現状での委託2係ということでの積算根拠としております。
また、長期包括になった場合、その他の委託関係について議会の中では出てこないのかなというお話だったかと思うのですが、一つの契約になる関係で基本的には出てこないものと思われますが、そういう細かいものを出してほしいということであれば、それにはなるべく対応していきたいと考えております。
総務課長(新井謙二) 債務負担行為の15年間の件でございますが、毎年の予算につきましてはそれで当該年度で予算化をし、その内容についてはできるだけ詳細にということでございます。まだ契約をしておりませんので詳細についてはわかりませんが、例えば大規模改修については報告書を提出するとか、またはその他の分析関係の委託につきましてはその報告書をもってやはり最終的には支払うということで担保されると思っております。
○ 助役(森田浩) 債務負担行為の設定と各年度の予算計上との関係です。歳出予算は委託料のみ計上ということになろうかと思います。大規模改修の経費内訳とか、年度ごとの資料を提出させていただきます。毎年審議の材料としてお出ししなければ、議会のほうは当然議論できません。また、予算上は決まった形の予算編成なり予算の形式になろうかと思いますが、議会で審議していただく中での材料としましてはこのような形で年度ごとにきちんと決めたものを計画しているわけですから、それに伴って予算はこういうふうに組みましたと、各科目ごとに、節ごとに、事業ごとに、それでどういうふうな形で使われましたということは決算に反映して、それは当然出した中で議論していただくと、審議していただくということになろうかと思いますので、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 途中略
○ 議長(渋谷けいし) 以上をもちまして討論を終結いたします。
これより議案第18号、平成28年度柳泉園組合一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
原案賛成者の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○ 議長(渋谷けいし) 挙手全員であります。よって、議案第18号、平成28年度柳泉園組合一般会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決と決しました。__ 以上
[3] 柳泉園組合の発注工事費は適正ではない。そして、長期包括契約のコスト削減の根拠、不明確。
28年第3回議会議事録より下記転記する。
クリーンポート定期点検整備補修(その2)
○ 総務課長(新井謙二) 補足説明を申し上げます。
中略
次に、「日程第6、議案第16号、工事請負契約の締結について」を議題といたします。
次に、2の契約の方法でございますが、クリーンポートは特殊な機械設備が複雑に関連した焼却施設であり、点検整備補修を限られた期間で適切に実施するには、その仕様、性能、機能等を熟知し、かつ、定期点検整備補修を実施する知識、技術、工程管理能力等を有している必要がございますので、柳泉園組合契約事務規則第46条第2項第1号、クリーンポートの設計、施工業者の維持管理部門である会社と1社特命による随意契約でございます。
次に、3の予定価格でございますが、2億6,982万7,200円でございます。
次に、4の契約金額ですが、2億6,978万4,000円でございます。
次に、5の契約期間ですが、契約確定日から平成29年1月16日まででございます。
契約の相手方でございますが、住重環境エンジニアリング株式会社でございます。そしてこのあと、柳泉園組合議会はこの提案に対し全員賛成の手を挙げた。
転記 終わり
これによると、予定価格;2億6,982万7,200円、契約金額;2億6,978万4,000円で、その差は4万3,200円、契約金額は予定価格である。契約の相手方は住重環境エンジニアリング株式会社となっている、住重環境エンジニアリング株式会社はクリーンポートの設計、施工業者である。
これを見ると市民は、柳泉園組合と住重環境エンジニアリング株式会社は癒着している、そう断言するに違いない。
これからすると、柳泉園組合は事業者の方を向き、柳泉園組合議会は柳泉園の顔を見ている。今回、柳泉園組合は柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の目的を処理費低減として市民に説明しているが、事業の目的は処理費低減ではなく、事業者への利益誘導ではないか、それが見て取れる。
これでは、柳泉園組合が推進する長期包括運営管理事業は信用できない。市民はこの長期包括運営管理事業に賛成できない。
[4] 柳泉園組合管理者及び柳泉園組合議員の重大な責務、果たしていない。
1.柳泉園構成3市は議会を含め「柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業」の論議を全くしていない。上記事業は地方自治法の責務がある構成3市にとっては重大な問題である。
2.柳泉園組合管理者及び副管理者は柳泉園構成市の市長である。管理者及び副管理者は構成市に上記事業の報告をすべきことをしなかった。これでは、柳泉園は構成市に過大な負荷をかける、柳泉園組合管理者、副管理者の構成3市に対する責任、これは極めて重大である。
3.柳泉園組合議会議員は柳泉園議会の決定を伝えるだけで、上記、長期包括運営管理事業が抱える重大な諸問題を伝えない。そのために、構成3市の議会は上記「長期包括運営管理事業」に関する論議をしないでいる。柳泉園組合議会議員の責任は極めて重大である。
[5] 自治体の債務負担行為と長期継続契約について
必要とする地方自治法の財政上の法令を上げる。
自治法
債務負担行為は地方自治法第214条
(債務負担行為)
第二一四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
長期継続契約は第234条の3
(長期継続契約)
第二三四条の三 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
地方自治法施行令
第二節 予算 (予算に関する説明書)
第百四十四条 地方自治法第二百十一条第二項 に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
一 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
二 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
三 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
四 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
五 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
長期継続契約に関する「平成16年11月10付け各都道府県知事宛総務省自治地行政局長通知」があるが、ここでは省略する。
以上
市民発!柳泉園組合長期包括契約問題