「柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業」の内容、とりわけ、大規模補修の内容と必要性を明らかにすることを求める請願

「柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業」の内容、とりわけ、大規模補修の内容と必要性を明らかにすることを求める請願

                       紹介議員

請願の趣旨

表題の事業の内容、特に大規模補修の内容と必要性を明らかにしていただきたい。

 

趣旨説明

 柳泉園組合では今年4月28日、柳泉園組合クリーンポート長期包括運営管理事業(以下本件事業)契約を住友重機エンバイロメント(株)と15年間、133億8606万円で締結している。

これは柳泉園組合が行ってきたごみの中間処理組合としての事業を包括的かつ長期(15年間)にわたり民間事業者に委託するということであった。

ところが柳泉園組合が契約した内容や広報チラシなどを見ると本件事業は運営管理事業とは言うものの予算額で約71億円という過半が大規模補修であることをうかがい知ることができる。

そこで、まず第1に本件事業の内容

① 大規模改修工事が占める割合、その年度ごとの予算額、後年度負担の実態、それへの債務負担行為処理などを明らかにしてもらいたい。

② なぜ大規模改修事業が、過半を占めるのに運営管理事業とした法令上の根拠。

次に、本件事業が、大規模改修事業が中心を占めるとしたら、なぜ工事請負契約として進めなかったのかを明らかにしてもらいたい。

工事請負契約として進めるとした時には

① 一般競争入札を行うことが、必要であり、

② その入札にあたっては、そもそもなぜ大規模改修工事が必要かを論議に掛ける必要があった。

③ 2016年8月、柳泉園組合議会では、本件事業は、事業自体の賛否をとわず、補正予算で債務負担行為を提案する形をとっていたが、これでよいのか?

④ 工事請負契約ならば、どのような工事を行うのか、工事にあたっての目的、設計図面、仕様書などが必要となるが、それらは作成していたのか?

等が手続き上も必要であった。

振り返って、本件契約は、運営管理事業と言われているが、運営管理といえば日常のごみ処理業務のような恒常的業務の遂行であり、契約上は委託契約となり、「業務=仕事」を委託する契約となる。

一方、大規模補修のような工事契約の場合は、成果物を成し、成果物を求める契約となる。この場合、当然事業者は、求める成果物についての目的を明示し、設計図面や仕様書を用意し、入札にかけることが自治法上も定められ、事業者と工事契約を結ぶ必要がある。 法律上は管理委託契約と工事請負契約では手続き上の扱いが異なる。委託契約なら議会承認は必要ないが工事請負契約では議会承認が必要になる。

 

これらの観点からから本件事業には次のような疑問も見いだされる。

●大規模補修の工事が過半を占めるのになぜ工事請負契約とせず運営管理事業としたのか。

●本件事業について、柳泉園組合議会ではなぜ事業内容自体の賛否は問わずに補正予算で債務負担行為を提案する形をとったのか。

●入札にあたっては大規模補修工事の必要を論議にかける必要があったにもかかわらずこれをしていない。従って工事の必要性を示す技術資料や工事の目的、設計図面、仕様書が必要なのに示されていない。

以上の疑義についてお答えいただくために本件請願を提出する。

必要性の不明な内容へ税金の垂れ流しはチェックしたい。

                           平成29年11月  日

                                 清瀬市議会議長 

                                   西畑 春政殿

                                東京都清瀬市野塩1-360

                                 清瀬くらしと平和の会

                                   阿部 洋二

添付資料1、柳泉園クリーンポート大規模補修資料(平成26年11月28日)1ページ目

    2、同チラシ