資料190908 論点まとめ

市民発・ごみ問題柳泉園 私たちの税金、使い放題2019.9.2

 

“ごみ処理施設の柳泉園組合が法律違反” 法律違反は、見過ごせない。

市民有志がこれを見逃さず、東京地方裁判所に訴えた。

2019年9月27日、東京地方裁判所で判決。

 

私たちのごみ、生活ごみは市が収集して柳泉園組合がごみの処理をしている。

柳泉園組合は東久留米市、清瀬市、西東京市のごみ処理施設。

正式名称は「一部事務組合柳泉園組合」と言い、三市の税金で運営する地方自治体である。

 

 

[1] 柳泉園組合、法律違反? え、何?

柳泉園組合は行政体、行政体なら地方自治法に縛られ国の法律を守らなければならない。

それが、柳泉園組合は法律を守らず市民に背を向け、市民の税金を 企業のために 使っている。

 

柳泉園組合はごみ処理の長期委託処理契約を、不正に、事業者と結んだ。

 

委託契約書

件名;柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業

契約金額;133億8千66万円

発注者;柳泉園組合

事業者;住友重機械エンバイロメント株式会社

平成29428

 

[2] 不正とは? 「一事業者に有利な仕組みを柳泉園組合が作り、契約をした」

入札公告、入札、契約書、で不正?

柳泉園クリーンポートとはごみ焼却炉のこと、柳泉園組合は「105トン/日」の焼却炉3炉を使い、

可燃ごみの焼却処理をしている。

 

● 柳泉園組合は今回「15年間の焼却炉の運転管理維持管理をするための委託契約書を作り事業者と契約をした。ところが維持管理は焼却炉の補修更新工事で、法律では、建設工事としなければならない。

建設工事契約書は何をどのように工事をするかの設計図書が必要で、そのために現況調査をするのだが、それもしないで、結局、設計図書も無く、調査もしないまま委託契約をした。

工事は事業者に丸投げして、工事業者が勝手に工事をするというもので、市民の税金を使った丸投げ契約をした。建設業法違反。

 

  事業者の決定、極めて異常。地方自治法違反

柳泉園組合は入札の公告をし、2社の応募があった。

ところが、そのうちの1社・住重環境エンジニアリング(株)社が応募の直後に「平成29331日廃業」の通知をしてきた。廃業する業者が入札に参加することは異常である、事業の発注者・柳泉園組合は入札参加を拒否すべきが、拒否せずに参加を認めた。異常事態?である。入札はこの異常事態の中で行ない、更に異常が起きた。廃業予定の住重環境エンジニアリング(株)社が落札したのだ。

柳泉園組合は委託契約書に署名捺印した。だが、契約書を見ると、事業者は落札業者・住重環境エンジニアリング(株)でなく、住友重機械エンバイロメント株式会社が署名捺印していた。落札した住重環境エンジニアリング(株)社は平成29年3月31日に廃業し、この会社は存在してなかった。

落札事業者ではない事業者が署名捺印したが、この事業者は公募にも参加してない、資格審査を経ない事業者で、柳泉園組合はこの業者と契約をした。異常、更なる異常である。

入札公告は市民のためにある、契約金は市民の税金。異常の連続である、この異常、誰のためなのか?

 

「3」債務負担行為 地方自治法違反

年度内の支払いは年度内の収入で支払うのが行政の仕組み。そして、年度を越えた支払いは債務負担

行為で行うのが一般行政の方法。だが柳泉園組合は一般行政ではない。

柳泉園組合の費用は3市の予算から毎年支出している、このことから、柳泉園組合は来年度以降複数年度

の予算は組むことができない。

柳泉園組合が債務負担行為の制度を使うなら構成市の議会承認が必要である。ところが、構成市の議会はこの債務負担行為について承認をしていない。構成市は今回の委託契約について責任を持ってないことになる。柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業委託契約は「不安定な契約」。これで良いはずが無い。

 

[4]ごみ量が減っている。焼却炉は2炉で済むはず、だが“長期包括”では3炉の計画。

  この費用、2/3で済むはず。だが私たちの税金、垂れ流し、使い放題だ。

ここまで読めば、「官民癒着の税金の垂れ流し」が、何か?分かるはず。

これを裁判で訴えてきた。

 

[5]裁判で原告は以下を求めた。

  柳泉園組合が行った違法、その確認。

②「柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業」の差し止め。

③ 柳泉園組合が支払ったこの事業の費用は柳泉園組合管理者・並木克巳が弁償すること。

   

9月27日金 13:25  東京地方裁判所で判決。 

その後、15時半より記者会見の予定。

 

 

 

 

 

 

柳泉園・長期包括 原告支援連絡会