柳泉園組合議会、長期包括委託契約法令違反、傍聴記

柳泉園組合議会、長期包括委託契約法令違反、傍聴記

 

<<   作成日時 : 2018/02/26 18:38  

 

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           平成30年柳泉園組合第1回議会、傍聴の記

柳泉園組合は民間業者と15年・133億円の長期包括契約を結んだ、が、この契約には大きな欠陥がある。      大きな欠陥、大問題だ。
● 条例違反、法令違反
平成29年柳泉園組合第1回臨時議会で柳泉園組合の助役を処分した。理由は柳泉園組合の条例に違反する契約の事務を行なったことに対し、給料を一ヶ月に限り10%減額とした。10%だが助役の処分は大事件である。
柳泉園組合の条例とは? 柳泉園組合条例、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」で、第2条 「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15千万円以上の工事又は製造の請負とする。」である。
クリーンポートの契約は総額約133億円であり、この金額は予定価格15千万円以上であり、条例に違反する。だが条例違反は金額だけではない、後半の「工事又は製造の請負」も条例違反である。
上記の工事又は製造の請負とは「工事」又は「製造の請負」ではなく、「工事又は製造」の請負の意味で、工事請負又は製造請負であり、契約は委託契約ではなく請負契約としなければならない。
私たちは、今まで、このことを条例違反として指摘してきた。
柳泉園組合の長期包括運営管理委託契約には、① 従来行なわれてきたごみ処理、と、② 施設の補修工事、更新工事の両者が含まれている。このことから長期包括運営管理委託契約は工事請負契約でなければならない。そして、建設業法では工事請負契約を示している。それは、建築工事又は土木工事等は建設業法で定められ、規制されている。さらにごみ施設の工事も建設業法の規制を受け、建設業法別表第一に「清掃施設工事」が明記されている。

建設業法では工事契約は工事請負契約でなければならず、従って、ごみ施設の工事契約も工事請負契約でなければならず、工事が目指す設計図書・特記仕様書等の具体的工事の内容を示し、工事請負契約としなければならない。以下、建設業法24条である。
建設業法第二四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
● 柳泉園組合の違法な委託契約をそのままにしては置けない
去年4月の柳泉園組合臨時会の助役処分は、条例に予定価格15千万円以上の請負工事は議会の議決が必要とあるのに議会の議決を経ないで進めてきたとして、臨時議会を開き委託契約の議決をした。

だが、工事は請負工事契約としなければならないものをそのまま委託契約としている。これでは条例にある違法は解消されず、更に建設業法違反はそのまま残されている。委託契約は請負契約にしなければならないのである。
● 柳泉園組合議会に陳情書を提出  上記のことから、2本の陳情を出した。
① 柳泉園組合議会陳情第1号
クリーンポート長期包括運営管理事業の契約において、大規模修繕費用が、予定価格として事前に発表した価格にたいして、大幅に変動をして議会に提出したもので、その理由説明を求めるものである。
② 柳泉園組合議会陳情第2号
クリーンポート長期包括運営管理委託契約の法令の基づきやり直しを求めるものである。
2月23日・議会傍聴の記
陳情第1号は、柳泉園組合が大規模修繕費用として議会に提出したものを大幅に変動し、最終費用を臨時議会に提出した。がそれは何か?市民は理解できずその解明を求めるために議会に陳情を出した。
当日の議会の質疑は、この陳情に対する今までの柳泉園組合の説明が極めて不十分であったことが明らかになった。議員からの質問が相次いだ。
長期包括運営管理委託契約が請負工事契約としてないため、「工事の設計図書・特記仕様書等」にあたる、具体的工事の内容を示してないことから、議員、あるいは柳泉園組合職員自身も、工事内容をはっきりと明確に把握してないのではないか?傍聴席からはそうみえた。大問題だ。
議員の質問に技術課長が説明した。去年行なわれた大規模補修工事のある部分が前倒しで行ない、何故前倒しで行なったのかの説明があったが、説明を受けても傍聴者も誰も理解できないでいた。こんな重要なことを資料なしで、言葉だけで、議員は理解するかも知れないが傍聴者にはとても理解できないでいた。柳泉園組合は質問する議員にも傍聴者にも理解してもらう意思がないのではないか?傍聴席からはそう思えた。
更に、予定価格の大幅変動についての説明があり、説明で「機械器具の取り付けの際、天井を壊して機械器具を吊るして搬入し、取り付ける、その後天井を修繕する」、その計画を変えて「機械器具の部品を搬入し、組み立てる」、時間はかかるがこのことで修繕費用が安くなる、との説明があった。
この説明で誰が理解できたか?説明を聞いて、工事計画と費用の相関関係を柳泉園組合はどこまで追及したのか?してなかったのではないか?そして、柳泉園組合が大規模修繕の計画を立てないで補修工事を始めたことがここで欠陥として表われてきた。デタラメがデタラメを産んでいく。
契約書に「工事の設計図書・特記仕様書等」にあたる具体的工事の内容を示してないこと、工事の中身が確認できない工事契約、このためにデタラメがあったのか?ないのか?も分からず、行なわれていく。聞いていて、恐れが膨らみ増大した。

採決
陳情第1号は、質疑のあと、委員長を除く議員7名中5名が賛成をし、採択した。議員も不安を隠せないでいた。
陳情第2号の、請負工事契約として入札からやり直すことを求める陳情では、議員からの質問は、恐るべきことに、ゼロ、全くない。柳泉園組合と柳泉園組合議員、表裏一体である。傍聴席からはそう見えた。

結語
陳情第1号 陳情第2号は、柳泉園組合のクリンポートポート長期包括運営管理事業委託契約の締結が柳泉園組合条例違反であり建設業法違反であることは明白である。
陳情第2号の不採択は市民を代表する議員としてはあってはならないことではないか。この法律違反、どこまで押し通すつもりか?
2018.2.25
     ごみ12を目指す市民の会 東久留米  川井 満


なお、柳泉園組合議会議員のうちの3名の議員には議会前日に、建設業法違反の情報をメールで送っていた。