長期包括契約問題  打ち合わせ(2017年2月9日) レジュメ

1.経過

1)住民訴訟―柳泉園組合への監査請求(20名)10月4日⇒1228日、棄却

    -125日住民訴訟 「平成29(行ウ)39号 民事38部」

    ―1月31日 印鑑押捺

    -その後

2)弁護士&会計 

3)その他―114日 西東京市消費者団体連絡会

―柳泉園組合議員から経過事情を聴く 清瀬市小西議員(110日、午前10時から於いて清瀬市役所 945分集合)

―他

. 今後の大きな3つの取り組み

1)長期包括契約についての問題点―広報

チラシ案 別紙―

2)柳泉園組合の長期包括契約に反対する会の拡充

  

・柳泉園組合議員や市議会議員に意見を聴く会

・講演会

  各担当

 

3)行政訴訟の論としての組み立て(案)

     手続き的な問題点: 財務負担する構成市に相談なしに決定

     なぜ必要論か?:

     財務損失論:柳泉園組合がこれまで行ってきた業務はどうなるのか?

        人員は?

     自治法上の問題: 長期継続契約の条件

           : 一部事務組合からの重要案件での通知

           : 包括契約―自治法での定め第2条との関係

           : 競争入札

     憲法上 ;自治体の首長の任期との関係      :

     他法令との関係:廃棄物処理法   

    

 

3.次回

チラシ 案

<要約>

:長期包括契約は、柳泉園組合がこれまで行ってきた業務の大半を民間の焼却炉メーカなどに業務委託するものであり、今回の計画では、平成29年度から44年度までの15年間。毎年約10億円、合計144億円の契約である。

3市のごみは、東久留米市と東村山市の市境にあるごみの焼却炉を持つ柳泉園組合で処理。ごみ清掃工場は、迷惑施設であり、周辺住民への環境や健康への影響を第一に考え、対処する体制が必要。

  :ところが今回の長期包括契約を進めるにあたっては、構成3市(西東京市、東久留米市、清瀬市)にも相談せず、周辺自治会の了解をとることもなく契約手続きを進めている。ごみは、家庭から出す時の分別は、各家庭で行い、収集は、構成各市が行い、焼却や減容化などの中間処理は、柳泉園組合で行われ、焼却灰や不燃ごみは、日の出の最終処分組合に運ばれ、エコセメントにしたり埋め立て処分している。この一連の流れで処理処分されている。

ところが、今回の契約は、柳泉園組合の都合だけで、この流れとはまるで無関係のように民間の焼却炉メーカに丸投げ委託するという計画であり、契約である。

  :柳泉園組合にかかる費用の大半は、構成市の負担金で成り立っている。

その構成市の市民や市議会に相談なく契約を進めることは、自治体の民主主義という点からも大きな疑問がある

 

<長期包括契約の賛成論とその間違い>

賛成論:① 柳泉園組合のことは、柳泉園組合議会で決める

     ―その形式民主主義への寄りかかり-

    ② 長期契約によって、コスト削減される。

    ③ 包括的に委託すると、仕事が楽で上手く行く(?)

賛成論の問題

   ① 決定権限の範囲を超えているー単年度予算で担保されていることを超えた契約

   ② 長期継続契約による債務負担行為が許される法令的条件を無視&自治体の首長の裁量権を超える契約

   ③ 契約―債務負担行為を締結するにあたって、基本的に守らなければならないことを無視。通知。財務負担する自治体での承認。

   ④ 自治体は法令違反の事務を行ってはならない

     ・廃棄物と清掃に関する法令=廃棄物処理法違反。・その他の法令

⑤ その他 不燃ごみ8割弱焼却―違法行為を前提とした計画案

<経過><主な意見>-後述参考

参考

その1)行政訴訟の内容

1)請求の趣旨

柳泉園組合管理者が、現在進めようとしている柳泉園組合のごみの中間処理全般にわたる長期の委託契約、「長期包括契約」の締結の取りやめを求めて、地方自治法第242条第1項に基づき別途資料を添付し、住民訴訟を行う。

2)請求の理由

    何のために長期包括契約を結ぶのかという点が曖昧である。

今回の長期包括契約は、柳泉園組合が行ってきた構成3市の一般廃棄物の処理を、丸投げ的に民間企業に、15年の長期に渡り委託する巨大契約である。

ところが、なぜ契約をなぜ結ぶのかー現状の管理にどのような問題があるのか?納税者住民にとってどのようなメリットがあるのかが、曖昧である。この契約案を審議した審議会には、住民、市民団体、労組、周辺自治会などの代表参加がなく、住民の代理人である議員も参加していない。全く住民、市民代表が不在のまま長期包括契約案が作られている。

    落札先が絞られ、恣意的に落札者を決められる不正の入り込む余地のある入札方法になっている。また一般競争入札を原則とする地方自治法にも反している。入札方法は、総合評価一般競争入札(いわゆるプロポーザル方式)で、現在の柳泉園組合の焼却炉建設メーカであるS重機械(株)が、様々な条件からいって、落札するであろうという見方が噂されている。

 契約自体が官民の談合の疑いすらある。

   長期包括契約についての公開の議論や正式の手続きを避けてことを進めようとしている。

・審議会の内容がまとめられ、長期包括契約案がまとめられた段階(今年2016年当初)でも、その内容の全体が示され、基礎自治体の市町村の住民や議会、周辺自治会への説明や議論すら行っていない。

・柳泉園組合での方針提案(8月31日)についても、その前にすでにこの契約は進められることが前提になって、業者説明すら行っている。この件は、基礎自治体に今後3市で毎年約10億円の債務負担行為となる契約であり、その契約の是非を基礎自治体で論議していないこと自体、問題である。

   契約金額の積算の前提は、現状のごみ処理費用である。しかしごみ処理については、基礎自治体の首長が変われば、当然変わる。

15年の長きにわたる契約は、今後新たに生まれる自治体の長の裁量権を制限することになる。

   柳泉園組合は、自治法上の一部事務組合であり、構成市である西東京市、東久留米市、清瀬市が、ごみの中間処理という一部の事務を行うために作った自治体である。したがって柳泉園組合のオーナー自治体は、あくまで構成三市である。その一部事務組合が、構成3市での論議やそこでの了解なしに構成3市の債務負担行為を勝手に決めることは、自治法上も問題がある。

以上のような点から今回の契約は、直ちに取りやめることを求めたい

5.請求人の陳述内容と監査委員会の監査結果への見解

(1)阿部洋二

・ごみ量の予測―15年後までFIXするというのは、

足かせになる⇒無回答

・構成市が15年先まで決めていないのに、おかしい⇒無回答

現在清瀬市一般廃棄物処理基本計画の見直しを行っているが、その対象年度は、H29~33年まで。今回の計画案の契約対象年度は、H29~H44年

・各市の負担金が安くなるということだが、具体的な数値は、示されていない、⇒無回答

(2)布施由女

・価格が安くなるの根拠は?・自治体の空洞化につながる

・ごみの減量化への取り組み無視

以上の問題指摘にいずれも答弁なし。

(3)川井満

・柳泉園組合の契約実例からも予定価格の99.9%で契約を結んである。そのような契約をベースに安くなるといっても意味がない。

・結局今回の長期包括契約は、事業者への利益誘導にしかならない。

・自治法施行令第144条

債務負担行為の議会承認に当たっては、契約条件を示した「調書」が必要となるが、示されていない。

・自治法題287条の4.「議会議決に当たっては、一部事務組合は、構成市の市長に提案内容を通知しなければならない」⇒管理者会議で通知(配布)した。配布したことで、通知に変えようとしている。

(4)森てるお

・一部事務組合も、特別地方自治体であり、自治法上の適用を受ける。⇒そのように記載。

・契約予算の原資について、支払い上の担保がない。⇒無回答

・今後生まれる自治体の長の政策を縛ることになる⇒無回答

 

・債務負担行為、借金してよいのは、建設国債だけ。赤字債権は禁止事項。⇒無回答