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柳泉園組合が、住重エンバイロメント(株)(以下「住重エンバイロ」)と締結した柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業委託契約(以下本件長期包括契約)―「平成29年(行ウ)第39号 住民訴訟事件」の判決が、東京地方裁判所にて、来る9月27日に下されます。判決結果を踏まえた記者会見を下記のように行います
日時:9月27日15時30分~
場所:東京地方裁判所 記者クラブ
主催:住民監査請求人&小沢一仁弁護士
柳泉園組合は、西東京市、東久留米市、清瀬市の一般廃棄物の焼却を中心にした中間処理を行う一部事務組合です。今回の訴訟は、柳泉組合が行う焼却炉の運転管理を、15年間の長期間にわたり、管理全般にわたり包括的に約133億円で委託する契約の違法性を問い、計画の差し止めと管理者である東久留米市に損害賠償を求める訴訟です。
論点は、① 長期包括契約は、長期の契約を結ぶために、2~3割安くなるという説明。しかし委託によって人数は増えている。本当に安くなっているのか?
② 委託契約と言いながら、大規模改修工事が過半を占めている。
イ)
焼却炉は、30年の耐用年数と説明されていた。ところが、15年で大規模改修工事が必要だという。工事の必要性があったのか?
ロ)
建設業法では、工事契約は、請負契約の手続きと議会承認がいるはずである。取らなければならない手続きが取られていたのか?
③ また一部事務組合は、特別地方自治体であり、当然自治法上の縛りを受ける。
イ)
競争入札によって公平に落札企業を決める必要がある。応札した事業者「住重環境エンジニアリング」は、事業開始前に、登記上消滅した消滅することが分っている事業者の入札を受け付けることの是非は?
ロ)一部事務組合の債務負担行為を保証する構成市の債務負担処理は取られていない。歳出への歳入処理は行われず、自治法違反では?
俯瞰から見た時、必要のない工事を企画し、業者に貴重な税金を垂れ流すような実態が見えてきました。それらの諸点を裁判所がどのようにチェックしてくれるか?そうした面でも注目される裁判です。